社会福祉法人 良心会
役員報酬規程

役員及び評議員の報酬等に関する規程
(定義等)
第一条
この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
  1. 役員とは、理事及び監事をいう。
  2. 報酬等とは、社会福祉法第45条の34第1項第3号に定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
  3. 費用とは、職務遂行に伴い発生する旅費(交通費、宿泊費を含む。)及び手数料等の経費であって、報酬等とは明確に区分されるものとする。
(報酬等の支給)
第二条
役員、評議員及び委員会に対する報酬は、無報酬にする。
(改廃)
第三条
この規程の改廃は、評議員会の決議によって行なう。
附則
  1. この規程は平成30年2月28日(評議員会の議決日)から施行する。